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マルウェア / サイバー攻撃 / 解析技術 に関する「個人」の調査・研究・参照ログ

不正アクセス禁止法の罰則と時効について弁護士が解説

【概要】

■不正アクセス禁止法違反の罰則

犯罪内容 罰則
不正アクセス行為を行った場合 3年以下の懲役または100万円以下の罰金(第11条)
不正アクセス行為を助長する行為
他人の識別符号を不正に取得・保管する行為
他人の識別符号の入力を不正に要求する行為
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(第12条)
不正アクセスを助長する行為(不正アクセスのために使用する目的であるとは知らずに他人のIDやパスワードを提供した場合) 30万円以下の罰金 (第13条)


■不正アクセス禁止法違反の時効

根拠 時効
長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪 公訴時効は3年 (刑事訴訟法第250条2項6号)


■刑事訴訟法 第二百五十条

第二百五十条 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
② 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年


【ニュース】

◆不正アクセス禁止法の罰則と時効について弁護士が解説 (モノリス法律事務所, 2020/05/27)
https://monolith-law.jp/reputation/penalty-access-law


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